新芦屋自治会館運営規約

 

(目的)

第1条 この規約は、新芦屋自治会会則(以下、「会則」という。)第5条第5号に規定する新芦屋自治会館(以下「会館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(会館の名称、所在地)

第2条 会館の名称及び所在地は次のとおりとする。

(1) 名 称   新芦屋自治会館

(2) 所在地  吹田市新芦屋下15-6

(使用者の範囲)

第3条 会館を使用できる者の範囲は、次のとおりとする。

(1) 新芦屋自治会員(以下、「会員」という。)又は会員で構成する団体

(2) その他新芦屋自治会長(以下「会長」という。)が認めた者又は団体

(使用の制限)

第4条  会長は次の各号のいずれかに該当するときは、会館の使用を許可しないことができる。

(1) 公序良俗に反するおそれがあると認められるとき

(2) 施設、設備、備品等を汚損するおそれがあると認められるとき

(3) 政治、宗教活動の使用

(4) その他会長が不適当と認めるとき

(開館時間)

第5条 開館時間は午前9時から午後10時までとする。ただし、会長が特に必要と認

めるときは、この限りでない。

(使用料)

第6条 使用料は下表のとおりとする。      

 

区 分

使 用 者

会議室(1階)

 和室(2階)

 

 

1時間ごとの

使 用 料

 

 

会 員

 

 

 200円

 

 

200円

 

 

会員以外の者

 

300円

 

300円

※ ただし、使用方法が営利目的若しくは受講料又は参加料等を徴収する場合にあっては、本表使用料の10割増しの額の範囲内において、会長が定める使用料を徴収する。

 (使用料の減額又は免除)

第7条 使用料を減額又は免除する場合は、次のとおりとする。

 (1) 自治会が行う事業又は会議等に使用する場合は免除する。

 (2) 自治会とともに地域において事業活動等を行い、自治会に準じる組織として認められる団体が行う事業又は会議等に使用する場合は免除する。

(3) その他会長が特別の理由があると認めるときは、減額し又は免除することができる。

 (使用の申請及び許可) 

第8条 会館を使用しようとする者は、使用しようとする日の前6月に当たる日か

ら使用日の前日までに使用申請書に必要事項を記入し、使用料を添えて会館受付役員(以下、「役員」という。)へ提出する。

 2 役員は使用申請書を審査し、使用料を徴収したのち使用許可書兼領収書を発行する。

 (使用許可の取り消し)

第9条 次の各号に該当する使用が生じたときは、会長は当該使用日の使用について既に使用許可を受けた者の許可を取り消すことができる。

 (1)会員が葬儀(通夜を含む。)を営むために使用するとき

 (2)災害等により会員が一時避難等のために使用するとき

 (3)自治会が緊急会議等のために使用するとき 

 (4)その他会長が必要と認めるとき

 2 使用許可を受けた者が前項の規定により、使用許可を取り消された場合は、使用料の還付又は使用日の変更を申し出ることができる。

 3 使用許可を取り消された者が取り消されたことにより生じた損害については、自治会は一切その責めを負わない。

(権利譲渡の禁止)

10条 会館使用の許可を受けた者はその権利を譲渡、又は転貸してはならない。

(規約の変更)

11条 この規約を改正しようとするときは、会則第19条の規定により役員会の議決を要する。

 (委任)

12条 この規約に定めるもののほか、会館の管理運営に関し必要な事項は、役員会の承認を得て会長が定める。

  附 則

(施行期日)

1 この規程は平成26年 7月 1日から施行する。