自治会会則等


 

新芦屋自治会会則

(目的)

第1条  本会は、地域住民の福祉と相互の親睦を図り、良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とする。

(名称)

第2条  本会は、新芦屋自治会と称する。

(区域)

第3条  本会の区域は、別紙図面に定めるとおりとする。

 

(主たる事務所の所在地)

第4条  本会の主たる事務所は、吹田市新芦屋下15―6に置く。

(事業)

第5条 本会は、前条の目的を達成するため主に以下の事業を行う。

(1) 会員相互の連絡に関すること。

 (2) 住民の福祉・健康と相互の親睦の向上に関すること。

 (3) 地域の防犯と防災に関すること。

 (4) 地域の住環境向上に関すること。

 (5) 新芦屋自治会館及びこれに附帯する施設・土地の維持管理に関すること。

 (6) その他本会の目的を達成するために必要なこと。

(会員及び賛助会員)

第6条  本会区域内の居住者は、全て本会の会員となることができ、正当な理由がない限りこれを拒むことはできない。また、当該区域内に住所を有する法人及び団体は賛助会員となることができる。

(会費)

第7条  本会の会員及び賛助会員は、別に定める会費を納入しなければならない。

(役員)

第8条  本会は、会長、副会長、会計、監事を置く。また、必要に応じて別に定める役員を置く。

(役員の選任)

第9条  会長は1名とし、その他の役員は会長が人数を定め、総会の承認を得るものとする。役員の選任は事前に届けられた候補者の中から総会において行う。やむを得ない事情により年度途中で役員の人数等を変更する必要が生じた場合は、役員会にて変更・選任を行う。また、特別な事情が生じた場合を除き原則として役員は相互にこれを兼ねることはできない。

(役員の任期)

第10条  役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。

(役員の職務)

第11条  会長は、本会を代表し、会務を総括する。副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。会計は本会の出納その他の会計事務を執行する。監事は本会における事業の執行状況・資産の状況・会計を監査する。その他の役員の職務は別に定める。また、役員は東山田地区連合自治会との連携に関する職務を行う。

(総会)

第12条  本会の総会は、定期総会、臨時総会の2種とする。総会では、この会則に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を議決する。

(総会の開催)

第13条  定期総会は毎年3月に開催することを基本とする。臨時総会は、会長が特に必要と認めるとき又は会員の5分の1以上の開催請求があったとき又は監事から開催の請求があったときに開催する。

(総会の定足数)

第14条  総会は、会員の過半数の出席で成立する。総会に出席できない会員は委任状により他の会員を代理者とすることが出来る。この場合、代理者の出席によりこの会員は出席したものとみなす。

(総会の議長)

第15条  総会の議長は、その総会において出席した会員の中から選出する。

(総会の議決)

第16条  総会の議事は、議長を除く出席した会員の過半数をもって議決する。可否同数のときは議長の決するところによる。ただし、別に定める重要な事項については4分の3以上の議決を要する。

(表決権)

第17条  総会における表決権は、会員各々1の表決権を有する。ただし、この規定に関わらず、別に定める重要な事項を除き、会費の納入単位による1世帯につき1の表決権を有するものとする。

(総会の書面表決等)

第18条  別に定める重要な事項については、あらかじめ通知を行う。この場合、総会に出席できない会員は、書面をもって表決し、又は他の会員に表決を委任することができる。この場合、第14条及び第16条の適用については、その会員は出席したものとみなす。

(役員会)

第19条  役員会は、この会則で定めるもののほか、総会の準備・執行・議決事項の執行に関する事項、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項、新芦屋自治会館の運営に関する事項などについて決定する。また、役員会の議長は会長又は副会長がこれにあたるものとする。

(役員会の招集)

第20条  役員会は、必要に応じ会長が招集する。会長は、役員の3分の1以上の開催請求があったときは役員会を招集しなければならない。

(役員会の定足数及び議決)

第21条  役員会は、役員の過半数の出席で成立する。また、役員会の議事は、出席者の過半数をもって議決する。

 

 

(資産)

第22条  本会の資産は、財産目録に記載された固定資産、会費、資産から生じる収入、その他の収入のほか、新芦屋自治会館及びその附属施設に備え付ける備品とする。

(資産の管理)

第23条  本会の資産は、会長が管理し、その方法は役員会の議決によりこれを定める。

(資産の処分)

第24条  本会の資産のうち固定資産を処分し、又は担保に供する場合には、総会において4分の3以上の議決を要する。

(会の経費)

第25条  本会の経費は資産をもって支弁する。

(事業計画及び予算)

第26条  本会の事業計画及び予算は、会長が作成し、役員会の承認を経て総会にて議決する。また、これを変更する場合は軽微な変更を除き総会の議決を要する。ただし、この規定に関わらず、会計年度開始後に予算が総会において議決されていない場合には、会長は、総会において予算が議決される日までの間は、前年度の予算を基準として収入支出をすることができる。

(事業報告及び決算)

第27条  本会の事業報告書及び決算は、会長が事業報告書、収支計算書、財産目録を作成し、監事の監査を受け、毎会計年度終了後3か月以内に総会の承認を経なければならない。

(会計年度)

第28条  本会の会計年度は、毎年3月16日に始まり3月15日に終わる。

(会則の変更)

第29条  この会則を変更しようとするときは、総会において4分の3以上の議決を要する。

(解散)

第30条  本会を解散する場合は、総会において4分の3以上の議決を得なければならない。

(残余財産の処分)

第31条  本会の解散のときに有する残余財産は表決権を有する総会員の4分の3以上の承認を得て、本会と類似の目的を有する団体又は地方公共団体に寄付するものとする。

(雑則)

第32条  この会則に定めのない事項及びこの会則の施行に関する必要な事項は、総会の議決を経て会長が別に定める。

 

附則

(施行期日)

この会則は、平成26年(2014年)4月1日から施行する。

 


 

新芦屋自治会細則

 

第1条 本会の会費は、次のとおりとする。

1 会員の会費は月額200円とし、原則として年度当初に1年分を一括で徴収する。ただし、年度途中で退会した場合、会員の請求により月単位で清算し返金する。また、年度途中から入会する場合は、入会月以降の会費を当該年度分一括で徴収する。

2 賛助会員の会費は、その敷地面積等を勘案し会長が定める。

3 会員及び賛助会員は、原則として会費の納入をもって本会の会員とする。

第2条 自治会会則第8条の定めによる必要に応じて置く役員は、次のとおりとする。

1 専門部担当

2 総務部

3 区長

4 新成会会長

5 子供会会長

6 事務局

第3条 自治会会則第11条の定めによるその他の役員の職務は、次のとおりとする。

1 専門部担当は、防災(防犯)・青体・街灯・体育振興・新芦屋自治会館管理に関する事務を行う。

2 総務部は、本会の総務に関する事務を行うほか自治会の運営に関する補助を行う。

3 区長は、会費の徴収・連絡事項の伝達のほか自治会の運営に関する補助を行う。

 

4 新成会会長は、同会を代表し自治会との連携に関する事務を行う。

5 子供会会長は、同会を代表し自治会との連携に関する事務を行う。

6 事務局は、本会の総務に関する事務を行うほか自治会の運営に関する補助を行う。

第4条 自治会会則第16条から第18条における重要な事項は、次のとおりとする。

1 本会の解散に関する事項。

2 本会の固定資産の処分等に関する事項。

3 本会の会則の変更に関する事項。

第5条 この細則のうち第1条の会費を変更しようとするときは、総会の議決を要する。そのほかを変更しようとするときは役員会の議決を要する。

   

附則

(施行期日)

この細則は、平成26年(2014年)4月1日から施行する。

 

 


 

新芦屋自治会細則

 

第2条に次の3項を加える

7 参与

8 相談役

9 顧問

 

第3条に次の3項を加える

7 参与は、自治会の運営を補助し、また、運営に関する助言を行う。ただし自治会会則第20条及び第21条の対象とはしない。

8 相談役は、自治会の運営に関する助言を行う。ただし自治会会則第20条及び第21条の対象とはしない。

9 顧問は、自治会の運営に関する助言を行う。ただし自治会会則第20条及び第21条の対象とはしない。

 

   

附則

(施行期日)

この細則は、平成28年(2016年)4月1日から施行する。

 

 


 

新芦屋自治会運営規則

 

第1条 本会は会の運営に当たり1区から9区の9地区に分割し、各区の中から代表者(区長)を定める。また、各区の中には必要に応じて組を設け、組長を定める。

第2条 組長は、会費の徴収・連絡事項の伝達のほか自治会の運営に関する補助を行う。

第3条 自治会会則第9条におけるやむを得ない事情とは、役員が転居、病気等によりその職務を遂行できない場合をいう。また同条の特別な事情とは役員が転居、死亡等で欠員となった場合をいう。

第4条 自治会会則第16条における出席した会員とは、委任状を提出し出席しなかった会員を除き、総会に直接出席した会員をいう。

第5条 自治会会則第17条における会費の納入単位による1世帯につき1の表決権について、1世帯から2以上の会員が出席した場合、世帯の中から1名が代表して表決に参加する。

第6条 自治会会則第24条における固定資産とは、土地、建物のほか10万円以上かつ耐用年数1年以上の工具、器具、備品、車両運搬具をいう。

第7条 この運営規則を変更しようとするときは、役員会の承認を必要とする。

第8条 本会の活動にあたり入手した個人情報については、個人情報保護法に準じて適切に取り扱うものとし、自治会活動における個人情報の利用については、法令上又は公益上必要と認められる場合のみとする。

 

 

附則

1.この施行規則は、平成26年(2014年)4月1日から施行する。

2.この施行規則は、平成26年(2014年)4月17日より、改正施行する。